いざというとき知りたい老齢年金について徹底解説します。


在職老齢年金   
在職老齢年金
在職老齢年金って何? 総報酬制導入後の在職老齢年金は在職老齢年金お役立ち
在職老齢年金
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在職老齢年金って何?

在職老齢年金とは、

老齢厚生年金を受給している人が在職し、
厚生年金保険に加入した場合に
年金額の全部または一部が停止されるものをいいます。


ただし、会社に勤務していても非常勤であったり
短時間勤務や厚生年金の適用のない個人事業等での勤務では、
厚生年金の加入者となれないため退職者と同じに取扱われます

平成14年4月以降は厚生年金の加入者の年齢が
70歳未満(改正前は65歳未満)に引上げられるにともない
65歳以上の人にも在職老齢年金が導入されました。
したがって、厚生年金に加入している人の在職老齢年金は、65歳未満65歳以上の場合では少し異なった取扱いとなります。 

総報酬制導入後の在職老齢年金は

総報酬制導入後の在職老齢年金は、給料と賞与の比率によります。
給料に比べて賞与の比率の高い人はたくさんカットされます。
総報酬制の実施により、平成16年4月から、60歳以後の在職者に対する老齢厚生年金の支給停止額は、
賞与を含めた総報酬月額相当額(注2)(賞与込みの月額平均)と年金額で計算します。

(1)64歳までの在職老齢年金
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している人が、
厚生年金保険に加入している場合は、
まず、年金額の2割が削減されます。
さらに、この削減された年金額(基本月額)と
年収の月額平均額(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超えると、
超えた額の半分に相当する額が年金額から差し引かれます(注3)。
加給年金は、老齢厚生年金が一部でも支給されれば、全額支給されます。
ただし、平成17年4月からは、この2割カットが廃止されます。

 (注1) 基本月額=加給年金を除いた老齢厚生年金額×0.8÷12
 (注2) 総報酬月額相当額
=その月の標準報酬月額+その月以前の1年間に受けた賞与総額÷12
 
(注3)〔例〕 平成16年3月までの年金額との比較(年金月額16万円の人の場合)
総報酬月額相当額等 平成16年4月から
平成17年3月までの
年金額(月額)
勤めない(厚生年金に加入しない)場合
160,000円
20万円(賞与なし) 104,000円
24万円
(賃金20万円+年間賞与48万円)
 84,000円
26万円
(賃金20万円+年間賞与72万円)
 74,000円
30万円
(賃金20万円+年間賞与120万円)
 54,000円
 
 
(2) 65歳から70歳未満の在職老齢年金
老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金保険に加入している場合は、
年金月額(加給年金を除く)と年収の月額平均額(総報酬月額相当額)の合計額が48万円に達するまで、
老齢厚生年金は全額支給されます。
その合計額が48万円を超えると、超えた額の半分に相当する額が年金月額から差し引かれます。
 64歳までの在職老齢年金のような2割のカットはありません。
 

65歳未満の在職老齢年金停止額(月額)
①年金額の20%が支給停止されます。
②①の残りの80%の年金額(基本月額)と総報酬月額相当額との合計額が28万円を超えるときには、①の20%の支給停止に加えてさらに次の額が支給停止されます。
総報酬月額相当額とは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者になった月の標準報酬月額と
被保険者になった月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額の合計額となります。
1回の標準賞与額は150万円が上限です。
◆65歳以上70歳未満の場合
①総報酬月額相当額と基本月額(60歳台後半は、
老齢厚生年金額の12分の1の額)との合計額が48万円以下のときは、支給停止されません。
②合計額が48万円を超えるときは、超えた額の2分の1の額が支給停止されます。

計 算 例
老齢厚生年金の額(加給年金を除いた額)………月額15万円
総報酬月額相当額………………………………………50万円

支給停止額
{(15万円+50万円)-48万円}÷2=8万5,000円
支給される年金 ⇒15万円-8万5,000円=6万5,000円
 
 
なお、老齢基礎年金は支給停止されず、全額支給されます。また、加給年金は、上記(1)の65歳までの在職老齢年金と同じく、老齢厚生年金が一部でも支給されれば、全額支給されます。

※支給停止が行われない場合
 平成14年4月1日前に65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達していて、老齢厚生年金を受給する権利を有している人については、調整は行われません。

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